中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却および税額控除のいずれかの適用を認める措置である中小企業経営強化税制については、適用期限が2023年3月31日とされていましたが、2年間の延長(2025年3月31日まで)になりました。
パーソナルエナジー・ポータブルパワーHPP-2000およびバッテリーバンクHBB-1000の両機種は、税制優遇A類型、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書の発行(※工業会証明書)が可能です。
弊社製品に関する即時償却等の税制優遇延長(2025年3月31日)について
「パーソナルエナジー・ポータブル」の優遇税制について
https://www.ieee802.co.jp/files/uploads/preferential_taxation.pdf
パーソナルエナジー・ポータブルパワーHPP-2000およびバッテリーバンクHBB-1000は生産性向上要件を満たす設備として工業会証明書の発行が可能です。
以下の事業者の方は、それぞれの設備取得の前に当社あてに証明書発行を依頼し、当社を通じて一般社団法人電子情報技術産業協会から生産性向上要件を満たす設備(※)であることの証明書を取得してください。
(1) 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画を国に申請される方
中小企業経営強化税制の生産性向上設備(A類型)
(2) 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を市区町村に申請される方
固定資産税の軽減措置を受けたい設備
※生産性向上要件を満たす設備とは:経営力の向上及び生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備です。
経営力向上計画を原則として資産取得前に提出し認定を受けると、中小企業経営強化税制の適用を受けることができ、取得した期に全額費用計上することが出来ます。
利益を圧縮又は税額控除により納税額を削減することが可能です。
※中小企業等経営強化法の税制優遇の適用期間は2025年3月31日まで延長されました。
※税制措置に関しては、税務署および市区町村の判断になります。
※当社は「認定経営革新等支援機関」ではありません。
(ご相談等は税務署・市区町村・認定経営革新等支援機関等へお願い致します。)
※中小企業経営強化税制の適用有無については会社規模などにより適用できない場合がございますので、事前にお近くの税務署や担当税理士にお問い合わせください
1.制度の概要
(1)中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和5年4月1日版)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
(2)中小企業等経営強化法
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
先端設備導入計画に係る固定資産税の特例については、市区町村によって対象となる設備や業種、 特例率等が異なる場合があるため、詳細については中小企業庁または市区町村にお問い合わせください。
制度の詳細・経営力向上計画等についてご質問がある場合は、中小企業庁サポートセンター
(03-6281-9821 平日9:30-17:00)へお問い合わせください。
中小企業経営強化法関連
税制関係 中小企業庁 財務課
TEL 03-3501-5803
法令関係 中小企業庁 企画課
TEL 03-3501-1957
生産性向上特別措置法関連
中小企業庁 財務課
TEL 03-3501-5803